問題ID: kn14-0016
受給権を取得した当時は年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であった老齢厚生年金について、その後の在職定時改定により当該月数が240以上となったときは、240以上となるに至った当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者があれば、加給年金額が加算される。
この肢は正しい
解説
正しい。加給年金額の生計維持の判定時点は受給権取得当時であるが、受給権取得当時に月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職改定により月数が240以上となるに至った当時とされる(厚生年金保険法44条1項かっこ書)。令和4年4月から在職定時改定が導入されたことにより、この判定時点が毎年到来し得ることとなった。
根拠条文
厚生年金保険法44条1項、同法43条2項・3項
出題傾向
第50回問10肢C など第41〜58回で1回