問題ID: kn11-0003
厚生労働大臣は、日本年金機構から引き継いで自ら行うこととした滞納処分等について、納付義務者が執行を免れる目的で財産を隠している疑いがあるなど政令で定める事情に該当し、徴収金を効果的に徴収するため必要と認めるときは、その権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法100条の5第1項は、厚生労働大臣が自ら行うこととした滞納処分等その他の処分について、財産の隠ぺいのおそれその他政令で定める事情があり効果的な徴収に必要と認めるときは、納付義務者に関する情報を提供したうえで財務大臣にその権限を委任できると定める。政令では滞納月数や滞納額の基準が置かれている。
根拠条文
厚生年金保険法100条の5第1項
出題傾向
第46回問2肢ア、第51回選択式、第55回選択式 など第41〜58回で10回