社会保険労務士 厚生年金保険法 財務大臣への滞納処分等の権限委任 基本 頻出
問題ID: kn11-0003

厚生労働大臣は、日本年金機構から引き継いで自ら行うこととした滞納処分等について、納付義務者が執行を免れる目的で財産を隠している疑いがあるなど政令で定める事情に該当し、徴収金を効果的に徴収するため必要と認めるときは、その権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。

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