問題ID: kn11-0012
保険料の納付義務者の住所も居所もともに分からないため公示送達の方法で督促をしたときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの日数に応じた延滞金が徴収される。
この肢は誤り
解説
誤り。納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又は住所及び居所がともに明らかでないために公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない(厚生年金保険法87条1項3号)。保険料額が1,000円未満であるときや納期を繰り上げて徴収するときも同様である。
根拠条文
厚生年金保険法87条1項3号
出題傾向
第48回問8肢B、第56回問2肢B など第41〜58回で2回