社会保険労務士 厚生年金保険法 適用事業所以外の事業所の短時間労働者と任意単独被保険者 事例 最頻出
問題ID: kn04-0007

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、その事業所の通常の労働者に比べて短い所定労働時間で働いている場合であっても、週の所定労働時間が20時間以上で報酬の月額が8万8,000円以上あり、学生でもないときは、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができる。

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