高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者
主な内容附則4条の3・4条の5・10条・27条。高齢任意加入(70歳以上・老齢給付の受給権なし・適用事業所は申出受理日/非適用は認可日・保険料全額負担と事業主同意・滞納喪失)、任意単独被保険者(事業主同意・認可)、70歳以上被用者(該当届・在老適用・届出省略要件)
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 13・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法附則4条の38問
- 厚生年金保険法10条5問
- 厚生年金保険法附則4条の52問
- 厚生年金保険法13条2問
- 厚生年金保険法12条1問
- 細目(14)
- 高齢任意加入被保険者に係る事業主の同意の撤回
- 適用事業所以外の事業所の短時間労働者と任意単独被保険者
- 任意単独被保険者の認可の通知
- 高齢任意加入被保険者の保険料の納付期限
- 適用事業所以外の高齢任意加入の資格取得日
- 任意単独被保険者の資格喪失の認可
- 高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出
- 70歳以上の使用される者の保険料負担
- 任意単独被保険者の認可と事業主の同意
- 保険料滞納による資格喪失日
- 老齢基礎年金の受給権と高齢任意加入
- 適用事業所の高齢任意加入の資格取得日
- 適用事業所以外の高齢任意加入の認可と同意
- 高齢任意加入被保険者の保険料負担
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 適用事業所以外の事業所で使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者の資格を取得するには厚生労働大臣の認可が必要であり、その認可を申請するに当たっては事業主の同意を得なければならない。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は原則として保険料の全額を自ら負担して納付する義務を負うが、事業主が保険料の半額の負担と保険料の納付義務を引き受けることに同意したときはこの限りでない。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で保険料の負担及び納付につき事業主の同意がない者が、初めて納付すべきものを除く保険料を滞納し、督促状の指定期限までにこれを納付しないときは、その保険料の納期限が属する月の前月の末日に被保険者の資格を失う。
- 適用事業所に使用される70歳以上の者について、老齢厚生年金の受給権がなければ、国民年金法の老齢基礎年金を受けられる者であっても高齢任意加入被保険者となることができる。
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