問題ID: kn04-0501
適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには実施機関に申し出ることが必要で、資格取得日はその申出が受理された日である。
この肢は正しい
解説
正しい。適用事業所に使用される70歳以上の者で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないものは、実施機関に申出をすることにより高齢任意加入被保険者となることができ、その資格は申出が受理された日に取得する(厚生年金保険法附則4条の3第1項・2項)。適用事業所以外の事業所の場合と異なり、厚生労働大臣の認可は不要である。
根拠条文
厚生年金保険法附則4条の3第1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問10肢A)として出題。本試験第58回では高齢任意加入被保険者の直接の出題なし(問9肢オ の70歳以上被用者該当届が周辺論点)。過去は第44回問2・問10、第48回問10、第52回問4肢B、第54回問2(丸ごと)、第56回問3肢B・C、第57回問5肢B など