報酬額の制限
主な内容売買・交換・貸借の計算、消費税、居住用建物の貸借、権利金、空家等の特例(R6.7)
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 30・事例 7・計算 13)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法46条8問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方46条3問
- 解釈・運用の考え方46条1問
- 宅地建物取引業法83条1問
- 宅地建物取引業法82条1問
- 細目(50)
- 売却額との差額を取得する合意
- 定期建物賃貸借の再契約の媒介
- 税込表示の権利金の換算
- 店舗兼住宅と居住用建物の意義
- 返還される保証金と権利金の特例
- 限度額と報酬請求権
- 売買の媒介・代金1,000万円
- 交換の媒介・価額に差がある場合
- 権利金の特例と宅地の貸借
- 報酬額の掲示義務違反と罰則
- 免税事業者の報酬額の算出方法
- 依頼による広告の料金
- 居住用建物の貸借と双方合計の上限
- 限度額を超える特約の効力
- 代理の依頼者と相手方の双方から受ける場合
- 土地付建物の売買と税抜換算
- 権利金の特例と貸借の代理
- 低廉な空家等の特例と交換
- 居住用の長期の空家等と借主の承諾
- 報酬額の掲示場所
- 双方から媒介の依頼を受けた場合
- 事業用建物の貸借と税込借賃
- 契約書の作成費用等の受領
- 長期の空家等の貸借の代理と借主からの報酬
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 消費税の納税義務が免除される宅地建物取引業者が売買の媒介に関して受けることができる報酬の額は、報酬額の告示第二から第十までの規定に準じて算出した額に110分の100を乗じて得た額に、当該媒介における仕入れに係る消費税等相当額を加えた金額以内である。
- 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額については、報酬の限度額とは別に依頼者から受け取ることができる。
- 居住の用に供する建物の賃貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主の双方から承諾を得ているときは、それぞれから借賃の1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受けることができる。
- 宅地建物取引業者は、あらかじめ依頼者との間で報酬の限度額を超える額を支払う旨の特約を結んでいれば、その限度額を超えて報酬を受けることができる。
- 宅地の売買について売主から代理の依頼を受けた宅地建物取引業者が、買主からも報酬を受ける場合、売主及び買主のそれぞれから、媒介の場合の限度額の2倍に相当する額の報酬を受けることができる。
- 課税事業者である宅地建物取引業者が、土地の価格3,300万円、建物の価格2,200万円(消費税等相当額を含む。)である土地付建物の売買を媒介した場合、売主から受け取ることができる報酬の上限額は181万5,000円である。
- 店舗用建物の貸借の代理を行った宅地建物取引業者は、返還されない権利金の授受があるときは、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出した金額の2倍以内の額まで報酬を受けることができる。
- 低廉な空家等の媒介について報酬の上限を33万円とする特例は、売買の媒介について適用されるものであり、交換の媒介については適用されない。
- 居住の用に供する長期の空家等の貸借を媒介した宅地建物取引業者が、借主から承諾を得ないまま借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取った場合、貸主から受け取る額と合わせて借賃1月分の2.2倍まで受け取ることはできない。
- 宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定めた報酬の額を、その事務所だけでなく、一団の宅地の分譲のために設置した案内所にも掲示しなければならない。
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