報酬額の制限
主な内容売買・交換・貸借の計算、消費税、居住用建物の貸借、権利金、空家等の特例(R6.7)
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 30・事例 7・計算 13)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法46条8問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方46条3問
- 解釈・運用の考え方46条1問
- 宅地建物取引業法83条1問
- 宅地建物取引業法82条1問
- 細目(50)
- 売却額との差額を取得する合意
- 定期建物賃貸借の再契約の媒介
- 税込表示の権利金の換算
- 店舗兼住宅と居住用建物の意義
- 返還される保証金と権利金の特例
- 限度額と報酬請求権
- 売買の媒介・代金1,000万円
- 交換の媒介・価額に差がある場合
- 権利金の特例と宅地の貸借
- 報酬額の掲示義務違反と罰則
- 免税事業者の報酬額の算出方法
- 依頼による広告の料金
- 居住用建物の貸借と双方合計の上限
- 限度額を超える特約の効力
- 代理の依頼者と相手方の双方から受ける場合
- 土地付建物の売買と税抜換算
- 権利金の特例と貸借の代理
- 低廉な空家等の特例と交換
- 居住用の長期の空家等と借主の承諾
- 報酬額の掲示場所
- 双方から媒介の依頼を受けた場合
- 事業用建物の貸借と税込借賃
- 契約書の作成費用等の受領
- 長期の空家等の貸借の代理と借主からの報酬
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 事務所として使用する建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主のそれぞれから借賃1月分の1.1倍に当たる額の報酬を受領することができる。
- 宅地建物取引業者が借賃1月分15万円(消費税等相当額を含まない。)の店舗用建物の貸借を媒介し、返還されない権利金400万円(消費税等相当額を含まない。)の授受があった場合、貸主から受け取ることのできる報酬の上限額は19万8,000円である。
- 宅地建物取引業者が宅地の使用貸借の媒介を行った場合、報酬の限度額は、当該宅地の通常の借賃を基準として計算する。
- 報酬額の告示にいう低廉な空家等とは、売買に係る代金の額が800万円以下の宅地又は建物をいい、その物件が現に使用されているかどうかは問わない。
- 宅地建物取引業者Hが居住用建物の賃貸借を媒介し、貸主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受領しようとする場合、Hは、賃貸借契約が成立した後に貸主の承諾を得れば足りる。
- 権利金の授受がある賃貸借について、その権利金の額を売買代金とみなして報酬の限度額を計算する特例は、居住の用に供する建物の賃貸借には適用されない。
- 宅地建物取引業者は、売買の媒介に関し、依頼者の依頼によらないで行った広告の料金に相当する額であっても、現実に費用を要したものであれば報酬の限度額とは別に受領することができる。
- 宅地建物取引業者が、代金700万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買を媒介し、媒介契約の締結に際してあらかじめ報酬額を説明して依頼者と合意したときは、当該依頼者から受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。
- 価額600万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買について売主から代理を依頼された宅地建物取引業者が、報酬額をあらかじめ説明して当該売主の合意を得ていた場合、その売主から受領できる報酬の限度は66万円となる。
- 長期の空家等に該当する居住用建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、借主の承諾を得ていない場合であっても、借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取ることができる。
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