問題ID: d20-0028
店舗用建物の貸借の代理を行った宅地建物取引業者は、返還されない権利金の授受があるときは、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出した金額の2倍以内の額まで報酬を受けることができる。
この肢は正しい
解説
告示第六は、居住用建物を除く貸借で権利金の授受があるものについて、権利金の額を代金の額とみなして第二又は第三の規定によることができるとする。代理であるから第三により媒介の額の2倍以内となる。
根拠条文
報酬額の告示第六・第三
出題傾向
H23問40肢3、H27問33肢イ、R03_12月問31肢ウなど、19回中6肢で出題