問題ID: d20-0029
低廉な空家等の媒介について報酬の上限を33万円とする特例は、売買の媒介について適用されるものであり、交換の媒介については適用されない。
この肢は誤り
解説
告示第七は「低廉な空家等の売買又は交換の媒介」について特例を定めており、交換の媒介も対象である。低廉な空家等とは、代金の額又は交換に係る宅地建物の価額(差があるときは多い方)が800万円以下のものをいう。
根拠条文
報酬額の告示第七
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
告示第七は「低廉な空家等の売買又は交換の媒介」について特例を定めており、交換の媒介も対象である。低廉な空家等とは、代金の額又は交換に係る宅地建物の価額(差があるときは多い方)が800万円以下のものをいう。
報酬額の告示第七
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く