報酬額の制限
主な内容売買・交換・貸借の計算、消費税、居住用建物の貸借、権利金、空家等の特例(R6.7)
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 30・事例 7・計算 13)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法46条8問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方46条3問
- 解釈・運用の考え方46条1問
- 宅地建物取引業法83条1問
- 宅地建物取引業法82条1問
- 細目(50)
- 売却額との差額を取得する合意
- 定期建物賃貸借の再契約の媒介
- 税込表示の権利金の換算
- 店舗兼住宅と居住用建物の意義
- 返還される保証金と権利金の特例
- 限度額と報酬請求権
- 売買の媒介・代金1,000万円
- 交換の媒介・価額に差がある場合
- 権利金の特例と宅地の貸借
- 報酬額の掲示義務違反と罰則
- 免税事業者の報酬額の算出方法
- 依頼による広告の料金
- 居住用建物の貸借と双方合計の上限
- 限度額を超える特約の効力
- 代理の依頼者と相手方の双方から受ける場合
- 土地付建物の売買と税抜換算
- 権利金の特例と貸借の代理
- 低廉な空家等の特例と交換
- 居住用の長期の空家等と借主の承諾
- 報酬額の掲示場所
- 双方から媒介の依頼を受けた場合
- 事業用建物の貸借と税込借賃
- 契約書の作成費用等の受領
- 長期の空家等の貸借の代理と借主からの報酬
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 居住の用に供する建物の賃貸借を媒介した宅地建物取引業者は、媒介の依頼を受けるに当たって貸主の承諾を得ていないときであっても、貸主から借賃1月分の1.1倍に当たる額を報酬として受領することができる。
- 長期の空家等に該当する事業用建物について、借賃1月分20万円(消費税等相当額を含まない。)の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主から33万円、借主から11万円の報酬を受け取ることができる。
- 長期の空家等の貸借について貸主から代理の依頼を受け、貸借の相手方からは報酬を受けない宅地建物取引業者は、その貸主から借賃1月分の2.2倍に相当する金額まで報酬を受け取ることができる。
- 宅地建物取引業者が売主の代理として価額2,000万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地を売却したときに、その売主から受け取ることのできる報酬の額は、72万6,000円が限度である。
- 宅地建物取引業者が宅地と建物の交換を媒介する場合において、交換する宅地と建物の価額に差があるときは、いずれか低い方の価額を基準として報酬の限度額を計算する。
- 宅地建物取引業者が建物の売買を媒介する場合、報酬の限度額の計算の基礎となる代金の額は、当該建物に課される消費税及び地方消費税に相当する額を含めた額とする。
- 一つの宅地の売買について売主から代理の依頼を受けた業者と買主から媒介の依頼を受けた業者がともに関与した場合、両者が受け取る報酬の合計額は媒介の限度額の2倍以内でなければならない。
- 事務所として使用する建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主のそれぞれから借賃1月分の1.1倍に当たる額の報酬を受領することができる。
- 宅地建物取引業者が借賃1月分15万円(消費税等相当額を含まない。)の店舗用建物の貸借を媒介し、返還されない権利金400万円(消費税等相当額を含まない。)の授受があった場合、貸主から受け取ることのできる報酬の上限額は19万8,000円である。
- 宅地建物取引業者が宅地の使用貸借の媒介を行った場合、報酬の限度額は、当該宅地の通常の借賃を基準として計算する。
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