37条書面
主な内容必要的記載事項・任意的記載事項、交付相手、交付時期、記名、電磁的方法、35条との比較
65問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 65問 (基本 62・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条62問
- 宅地建物取引業法35条10問
- 宅地建物取引業法施行令3条の45問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の4の122問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 細目(65)
- 確認した事項がない場合の記載
- 承諾による交付の省略の可否
- 利用の制限に関する規約と37条書面
- 書類の保存の状況と37条書面
- 契約の任に当たった者の氏名
- 貸借の書面にも宅建士の記名が必要
- 交換の媒介と交付の相手方
- 登記名義人の氏名は記載事項でない
- 電磁的提供をしたときは記名不要
- 電磁的提供の承諾の方式
- 自ら当事者としての交換と交付先
- 建物状況調査の結果の概要は35条の事項
- 売買における租税公課の負担の定め
- 移転登記の申請時期は必要的記載事項
- 割賦販売の現金販売価格等は35条の事項
- 売買における代金以外の金銭の授受
- 電磁的方法の種類及び内容の事前明示
- 貸借の代理と交付の相手方
- 未完成建物を特定するための表示
- 媒介の場合の交付の相手方
- 35条書面と37条書面の記名者
- 電磁的提供と宅建士の明示
- 提供を受けない旨の申出後の再承諾
- 売主業者と媒介業者の交付義務
ほか41件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地の売買の媒介により契約が成立し、手付金の授受について定めがされたときは、37条書面には、その額のほか授受の時期及び目的も記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面の記載事項を電磁的方法で提供することの承諾を相手方から得ようとする場合、用いる電磁的方法の種類と内容をあらかじめ示しておかなければならない。
- 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介により契約が成立した場合に交付する37条書面については、宅地建物取引士に記名させる必要はない。
- 宅地建物取引業者の媒介により建物の交換契約が成立したときは、当該宅地建物取引業者は、交換の当事者の双方に対して37条書面を交付しなければならない。
- 宅地の売買の媒介により契約が成立した場合、37条書面には、当該宅地の上に存する登記された権利の登記名義人の氏名を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、相手方の承諾を得て37条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供したときは、宅地建物取引士に記名させることを要しない。
- 宅地建物取引業者が37条書面の交付に代えてその記載事項を電磁的方法により提供する場合、相手方の承諾は口頭によるものでも差し支えない。
- 宅地建物取引業者が貸主を代理して建物の賃貸借契約を締結したときの37条書面は、借主のほか、代理を依頼した貸主にも交付する必要がある。
- 建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、当該建物の引渡しの時期は、定めの有無にかかわらず37条書面に記載しなければならない事項である。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借を媒介した場合、債務不履行による損害賠償の額の予定について当事者間で定めをしたときであっても、その内容は37条書面の記載事項とはならない。
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