問題ID: d16-0054
宅地の売買の媒介により契約が成立し、手付金の授受について定めがされたときは、37条書面には、その額のほか授受の時期及び目的も記載しなければならない。
この肢は正しい
解説
代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的が記載事項となる(法37条1項6号)。重要事項説明では額及び授受の目的だけが対象とされており(法35条1項7号)、授受の時期が加わる点が37条書面との違いである。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項6号、35条1項7号
出題傾向
R03_10月問37肢3の1肢で出題