問題ID: d16-0050
既存の建物の売買を媒介した宅地建物取引業者は、当該建物について実施された建物状況調査の結果の概要を37条書面に記載しなければならない。
この肢は誤り
解説
建物状況調査を実施しているかどうか及びその結果の概要は重要事項説明の対象であり(法35条1項6号の2イ)、37条書面の記載事項ではない。37条書面に記載を要するのは、既存の建物について当事者の双方が構造耐力上主要な部分等の状況につき確認した事項である(法37条1項2号の2)。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号の2イ、37条1項2号の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし