37条書面
主な内容必要的記載事項・任意的記載事項、交付相手、交付時期、記名、電磁的方法、35条との比較
65問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 65問 (基本 62・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条62問
- 宅地建物取引業法35条10問
- 宅地建物取引業法施行令3条の45問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の4の122問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 細目(65)
- 確認した事項がない場合の記載
- 承諾による交付の省略の可否
- 利用の制限に関する規約と37条書面
- 書類の保存の状況と37条書面
- 契約の任に当たった者の氏名
- 貸借の書面にも宅建士の記名が必要
- 交換の媒介と交付の相手方
- 登記名義人の氏名は記載事項でない
- 電磁的提供をしたときは記名不要
- 電磁的提供の承諾の方式
- 自ら当事者としての交換と交付先
- 建物状況調査の結果の概要は35条の事項
- 売買における租税公課の負担の定め
- 移転登記の申請時期は必要的記載事項
- 割賦販売の現金販売価格等は35条の事項
- 売買における代金以外の金銭の授受
- 電磁的方法の種類及び内容の事前明示
- 貸借の代理と交付の相手方
- 未完成建物を特定するための表示
- 媒介の場合の交付の相手方
- 35条書面と37条書面の記名者
- 電磁的提供と宅建士の明示
- 提供を受けない旨の申出後の再承諾
- 売主業者と媒介業者の交付義務
ほか41件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 工事の完了前の建物の売買を媒介した宅地建物取引業者は、当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示を37条書面に記載しなければならない。
- 売主からのみ媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、売買契約を成立させたとき、依頼者である売主に37条書面を交付すれば足り、買主に対しては交付する必要がない。
- 重要事項を記載した書面に記名した宅地建物取引士と、37条書面に記名する宅地建物取引士とは、同一の者でなければならない。
- 37条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書面の交付に係る宅地建物取引士が誰であるかが明示される方法によらなければならない。
- 37条書面の電磁的方法による提供について、いったん提供を受けない旨の申出をした相手方から改めて承諾を得た場合であっても、宅地建物取引業者は電磁的方法による提供をすることができない。
- 売主である宅地建物取引業者Aと、その媒介を行った宅地建物取引業者Bとが関与して、宅地建物取引業者でないCとの宅地の売買契約が成立した場合、A及びBのいずれもがCに対する37条書面の交付義務を負う。
- 建物の貸借の媒介において敷金の授受に関する定めがあるときは、宅地建物取引業者は、その額及び授受の目的のほか、契約終了時における敷金の精算に関する事項も37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者間で建物の売買契約が成立し、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任について定めがされたときは、その定めの内容も37条書面に記載を要する。
- 宅地の売買契約において、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任の履行を確保するための保証保険契約を締結する旨を定めた場合、その内容は37条書面の記載事項となる。
- 建物の売買を媒介した宅地建物取引業者が37条書面に記載すべき代金の額は、当該売買に課される消費税等相当額を含んだ額でなければならない。
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