事務所等の設置基準
主な内容標識、専任宅建士の設置(5人に1人)、案内所等の届出、帳簿・従業者名簿、報酬額の掲示
57問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 57問 (基本 49・事例 7・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法31条の317問
- 宅地建物取引業法50条17問
- 宅地建物取引業法48条15問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の5の212問
- 宅地建物取引業法施行規則19条11問
- 細目(56)
- 従業者名簿の記載事項2
- 共同で使用する案内所と専任宅建士
- 一時的な業務補助者と従業者名簿
- 従業者名簿の閲覧と秘密を守る義務
- 案内所の標識への売主の商号等の記載
- 標識の掲示義務違反と罰則
- 帳簿の記載事項・取引態様の別
- 帳簿の記載事項・報酬の額
- 帳簿の記載事項・新築住宅の特則
- 帳簿の電磁的記録による記載
- 案内所等の届出先(免許権者と所在地知事)
- 展示会場の標識の掲示
- 標識の様式の区分
- 従業者名簿の備付け義務違反と罰則
- 継続的施設での貸借の媒介契約と専任宅建士
- 代理・媒介の案内所と専任宅建士
- 専任宅建士の欠員是正義務と罰則
- 契約行為等をしない案内所と届出
- 帳簿の記載事項・取引の相手方
- 帳簿の閲覧義務の有無
- 専任宅建士を置くべき場所の範囲
- 展示会場についての届出
- 分譲する物件の所在場所の標識
- 従業者証明書を携帯させるべき者
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が10戸以上の一団の建物の分譲を行うために案内所を設置し、その案内所で売買契約の申込みを受ける場合、そこに置くべき成年者である専任の宅地建物取引士は、1名以上であれば足りる。
- 宅地建物取引業者が10区画の一団の宅地の分譲のために案内所を設置した場合において、その案内所で契約の締結も契約の申込みの受付も行わないときは、そこに専任の宅地建物取引士を置く必要はないが、標識は掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが、10区画の一団の宅地の分譲を宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して行う場合、当該宅地の所在する場所に掲げる標識は、媒介の依頼を受けたBが掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その従業者に宅地建物取引士証を携帯させていれば、従業者証明書を携帯させないままその者を業務に従事させることができる。
- 宅地建物取引業者が事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名及び従業者証明書の番号のほか、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧の請求があった場合であっても、その者が宅地建物取引業者でないときは、閲覧に供する必要はない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、事務所のほか、契約の申込みを受ける案内所にも備え付けなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、当該取引に係る宅地又は建物の所在及び面積、報酬の額などを記載しなければならない。
- 従業者名簿に記載すべき事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、必要に応じ当該事務所において明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって名簿への記載に代えることができる。
- 宅地建物取引業者が5区画の宅地の分譲を行うためにテント張りの案内所を設置し、そこで売買契約の申込みを受ける場合、その案内所には成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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