問題ID: d09-0016
従業者名簿に記載すべき事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、必要に応じ当該事務所において明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって名簿への記載に代えることができる。
この肢は正しい
解説
従業者名簿は、記載事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ事務所で明確に紙面に表示できるときは、その記録をもって記載に代えられる(規則17条の2第3項)。帳簿についても同様の定めがある(規則18条2項)。
根拠条文
宅地建物取引業法48条3項、同法施行規則17条の2第3項
出題傾向
H25問41肢1、R02_12月問41肢4、R05問36項ウなど、19回中3肢で出題