事務所等の設置基準
主な内容標識、専任宅建士の設置(5人に1人)、案内所等の届出、帳簿・従業者名簿、報酬額の掲示
57問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 57問 (基本 49・事例 7・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法31条の317問
- 宅地建物取引業法50条17問
- 宅地建物取引業法48条15問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の5の212問
- 宅地建物取引業法施行規則19条11問
- 細目(56)
- 従業者名簿の記載事項2
- 共同で使用する案内所と専任宅建士
- 一時的な業務補助者と従業者名簿
- 従業者名簿の閲覧と秘密を守る義務
- 案内所の標識への売主の商号等の記載
- 標識の掲示義務違反と罰則
- 帳簿の記載事項・取引態様の別
- 帳簿の記載事項・報酬の額
- 帳簿の記載事項・新築住宅の特則
- 帳簿の電磁的記録による記載
- 案内所等の届出先(免許権者と所在地知事)
- 展示会場の標識の掲示
- 標識の様式の区分
- 従業者名簿の備付け義務違反と罰則
- 継続的施設での貸借の媒介契約と専任宅建士
- 代理・媒介の案内所と専任宅建士
- 専任宅建士の欠員是正義務と罰則
- 契約行為等をしない案内所と届出
- 帳簿の記載事項・取引の相手方
- 帳簿の閲覧義務の有無
- 専任宅建士を置くべき場所の範囲
- 展示会場についての届出
- 分譲する物件の所在場所の標識
- 従業者証明書を携帯させるべき者
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 契約の申込みを受ける案内所について宅地建物取引業者が行う届出では、その所在地及び業務内容のほか、業務を行う期間と専任の宅地建物取引士の氏名も届け出なければならない。
- 案内所等の届出をしないまま業務を開始した宅地建物取引業者は、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、その場所が事務所であるか案内所であるかを問わず、すべて同一のものとされている。
- 事務所ごとに備える従業者名簿の記載事項には、主たる職務内容と、その事務所の従業者でなくなったときのその年月日が含まれる。
- 従業者名簿への記載に代えて電磁的記録による記録をしている宅地建物取引業者は、取引の関係者から閲覧の請求を受けたとき、その記録を入出力装置の映像面に表示する方法で閲覧させることができる。
- 成年者である専任の宅地建物取引士の数が法定の数に満たない事務所であっても、開設後2週間以内に不足を補充する予定であるときは、宅地建物取引業者はこれを開設することができる。
- 宅地建物取引業者が事務所ごとに備える業務に関する帳簿には、その取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称も記載しなければならない。
- 自ら貸主となって建物の賃貸借契約を締結した場合においても、宅地建物取引業者は、その年月日と当該建物の所在及び面積を業務に関する帳簿に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施し、その会場で建物の売買契約の締結を行う場合、当該展示会場は成年者である専任の宅地建物取引士を置くべき場所に当たる。
- 法人である宅地建物取引業者の役員が宅地建物取引士である場合、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は当該事務所に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなされる。
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