問題ID: d09-0017
宅地建物取引業者が5区画の宅地の分譲を行うためにテント張りの案内所を設置し、そこで売買契約の申込みを受ける場合、その案内所には成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。専任の宅地建物取引士の設置が必要な案内所は、10区画以上の宅地又は10戸以上の建物の分譲を案内所を設置して行う場合のものである(規則15条の5の2第2号)。5区画の分譲は一団の宅地建物の分譲に当たらず、テント張りの案内所は継続的に業務を行うことができる施設にも当たらないため、設置義務はない。
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2第1号・2号
出題傾向
H23問28肢1、H26問28肢3、R03_10月問29肢4など、19回中4肢で出題