問題ID: d09-0009
宅地建物取引業者が10区画の一団の宅地の分譲のために案内所を設置した場合において、その案内所で契約の締結も契約の申込みの受付も行わないときは、そこに専任の宅地建物取引士を置く必要はないが、標識は掲げなければならない。
この肢は正しい
解説
専任の宅地建物取引士の設置が必要なのは、契約の締結や申込みの受付を行う案内所等に限られる(規則15条の5の2)。これに対し標識は、契約行為等を行わない案内所にも掲げなければならない(規則19条1項3号)。
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項・50条1項、同法施行規則15条の5の2・19条1項3号
出題傾向
H23問42項イ、H27問44肢2、R03_12月問41肢1など、19回中5肢で出題