問題ID: d09-0008
宅地建物取引業者が10戸以上の一団の建物の分譲を行うために案内所を設置し、その案内所で売買契約の申込みを受ける場合、そこに置くべき成年者である専任の宅地建物取引士は、1名以上であれば足りる。
この肢は正しい
解説
事務所以外の案内所等に置くべき専任の宅地建物取引士の数は、1以上とされている(規則15条の5の3)。5分の1以上という割合が適用されるのは事務所であり、案内所等には割合の基準はない。
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2第2号・15条の5の3
出題傾向
H24問36肢2、H26問28肢3、R06問39肢1など、19回中5肢で出題