問題ID: d07-0011
宅地建物取引業者は、事業の開始後に新たに支店を1か所設置したときは、500万円の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該支店で事業を開始することができない。
この肢は正しい
解説
事業開始後に新たに事務所を設置したときは、その事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならず(宅地建物取引業法26条1項)、額は主たる事務所以外の事務所につき1か所500万円である(同法施行令2条の4)。供託と届出に関する25条1項・4項・5項が準用されるので(同法26条2項)、届出前に当該事務所で事業を開始することはできない。
根拠条文
宅地建物取引業法26条1項・2項、25条1項・4項・5項、宅地建物取引業法施行令2条の4
出題傾向
H23問30肢1、H29問32肢2、R02_10月問35肢2など、19回中3肢で出題