問題ID: a24-0008
債務の弁済として給付をした者は、その給付の時において債務が存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
この肢は正しい
解説
債務が存在しないことを知りながらあえて給付した者は、不当利得としての返還請求ができない(民法705条)。もっとも、強制執行を避けるためなど任意に給付したとはいえない事情があるときは、この規定は適用されない。
根拠条文
民法705条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
債務が存在しないことを知りながらあえて給付した者は、不当利得としての返還請求ができない(民法705条)。もっとも、強制執行を避けるためなど任意に給付したとはいえない事情があるときは、この規定は適用されない。
民法705条
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