問題ID: a24-0011
不当利得の受益者がその利得に法律上の原因がないことを知らなかったときは、返還すべき利益についての債務は、受益者が返還の請求を受けた時に初めて遅滞に陥る。
この肢は正しい
解説
善意の受益者は現に利益の存する限度で返還すれば足りる(703条)。この返還債務には履行の期限の定めがないから、412条3項により履行の請求を受けた時から遅滞となる。受けた利益に利息を付して返還すべき悪意の受益者(704条)とは区別される。
根拠条文
民法703条、704条、412条3項
出題傾向
R06問5肢2