問題ID: rs12-0005
介護(補償)等給付は業務災害及び複数業務要因災害について行われるものであり、通勤災害により障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者に対しては支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法第24条は、通勤災害に関する保険給付として介護給付を定めており、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その支給事由となる障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けているときに支給される。
根拠条文
労働者災害補償保険法第21条第7号、第24条
出題傾向
第42回問1、第57回問5 など第41〜58回で8回