問題ID: rs03-0003
脳・心臓疾患の認定基準にいう「特に過重な業務」とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容と比べて著しく重い身体的又は精神的な負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいい、その判断は、発症した労働者と職種や職責、年齢、経験等が類似する同種労働者を基準として行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。認定基準は「特に過重な業務」を日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務内容)に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務と定義し、過重負荷の有無は同種労働者にとっても特に過重といえるかという観点から客観的かつ総合的に判断するとしている。同種労働者には基礎疾患を有していても日常業務を支障なく遂行できる者が含まれる。
根拠条文
令和3年9月14日基発0914第1号(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準)
出題傾向
第51回問3、第57回問3 など第41〜58回で6回