社会保険労務士 労災保険法 「特に過重な業務」の判断基準 基本 頻出
問題ID: rs03-0003

脳・心臓疾患の認定基準にいう「特に過重な業務」とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容と比べて著しく重い身体的又は精神的な負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいい、その判断は、発症した労働者と職種や職責、年齢、経験等が類似する同種労働者を基準として行われる。

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