問題ID: rs04-0003
精神障害の認定基準は、発病直前の1か月におおむね120時間を超える時間外労働があった場合等については、それだけで業務による心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。
この肢は誤り
解説
誤り。極度の長時間労働のみで総合評価を「強」とするのは、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等である。なお、1か月おおむね100時間の時間外労働は「恒常的長時間労働」の状況として位置付けられ、他の出来事と併せた総合評価の指標とされる。
根拠条文
令和5年9月1日基発0901第2号(心理的負荷による精神障害の認定基準)
出題傾向
第44回問7、第47回問1、第50回問1 など第41〜58回で7回