社会保険労務士 労災保険法 極度の長時間労働による「強」の判断 基本 頻出
問題ID: rs04-0003

精神障害の認定基準は、発病直前の1か月におおむね120時間を超える時間外労働があった場合等については、それだけで業務による心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。

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