問題ID: rs26-0006
行政庁は、保険給付について必要があると認める場合、受給者又は受給しようとする者の診療を担当した医師等に対し、その診療の内容に関して報告を求め、又は診療録その他の物件を提示すべきことを命ずることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。この命令の相手方には遺族補償年金の額の算定の基礎となる者の診療を担当した医師等も含まれ、当該職員にこれらの物件を検査させることもできる。命令は所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によって行う。
根拠条文
労働者災害補償保険法49条1項、同法施行規則51条の2
出題傾向
第43回問7肢D、第50回問3肢E など第41〜58回で2回