社会保険労務士 労災保険法 診療担当医師等に対する命令 基本
問題ID: rs26-0006

行政庁は、保険給付について必要があると認める場合、受給者又は受給しようとする者の診療を担当した医師等に対し、その診療の内容に関して報告を求め、又は診療録その他の物件を提示すべきことを命ずることができる。

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