労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 就業規則に減給の制裁を定める使用者が、それぞれの非違行為につき平均賃金の1日分の半額に当たる額の減給を同一の賃金支払期に複数回行う場合であっても、その賃金支払期における賃金の総額の10分の1を上回る額まで減給することは許されない。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を変更する場合、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意を得なければ、変更後の就業規則を行政官庁に届け出ることができない。
- 労働基準法上の労働時間に当たるかどうかは、当該労働者の行為が使用者の指揮命令の下に置かれたものと評価できるかどうかによって客観的に定まるものであり、労働協約や就業規則における定め方によって左右されるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
- ビルの管理業務に従事する労働者が仮眠室での仮眠時間中に警報や電話への対応を義務づけられている場合であっても、実際に対応した時間以外は労働からの解放が保障されているといえるから、仮眠時間のうち実作業に従事していない時間は労働基準法上の労働時間に当たらないとするのが最高裁判所の判例である。
- 自己所有のトラックを持ち込み特定の会社の製品運送に専属的に従事していた運転手について、会社が運送物品・運送先・納入時刻を指示する以外に特段の指揮監督をしておらず報酬も出来高払であった場合、最高裁判所は、専属性を重視して当該運転手を労働基準法上の労働者に当たると判断した。
- 労働基準法38条1項の労働時間の通算規定は、同一の事業主に属する複数の事業場で労働する場合にだけ適用され、事業主を異にする事業場で労働する場合には適用されない。
- 労働基準法は、同居の親族のみを使用している事業及び家事使用人には適用されないが、同居の親族以外の労働者を1人でも使用する事業には適用される。
- 週の所定労働日数が4日、1日の所定労働時間が6時間のパートタイム労働者が、各付与期間で全労働日の8割以上出勤して雇入れの日から3年6か月継続勤務した場合、その時点で新たに付与すべき年次有給休暇は8労働日である。
- 一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、期間の定めのある労働契約の上限は原則3年であるが、満60歳以上の労働者と締結する労働契約では5年が上限となる。
- 週所定労働日数4日・週所定労働時間24時間のパートタイム労働者が8割以上の出勤を続けて3年6か月継続勤務したときは、比例付与による年次有給休暇が10労働日となるため、使用者はその基準日から1年以内に5日について時季を定めて与える義務を負う。