休憩・休日
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 5・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第55回
- 主な根拠条文
- 労働基準法34条6問
- 労働基準法35条2問
- 労働基準法施行規則31条1問
- 労働基準法施行規則12条の21問
- 労働基準法36条1問
- 細目(8)
- 休憩の一斉付与が適用されない事業
- 休日の暦日原則と8時間3交替制
- 4週4日の変形休日制の起算日
- 休憩時間の自由利用と規律保持
- 36協定と休憩を与える義務
- 与えるべき休憩時間の長さ
- 休憩時間の自由利用の適用除外
- 休憩の一斉付与の例外(34条2項)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 休憩時間を一斉に与えなければならないとする規定は、運送の事業、物品の販売の事業、金融・保険の事業、映画の製作又は映写の事業、通信の事業、保健衛生の事業、旅館・飲食店等の事業及び官公署の事業には適用されない。
- 労働基準法35条の休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日をいうが、8時間3交替制の連続作業を行う事業場においては、番方編成による継続24時間の休息を与えることをもって休日を与えたものとして取り扱われる。
- 4週間を通じ4日以上の休日を与える方法により休日を与える使用者は、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければならない。
- 使用者が休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り、休憩時間を自由に利用させるべきものとする規定に違反しない。
- 36協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出た使用者は、その協定で定めるところにより労働時間を延長する場合には、休憩を与える義務を免れる。
- 使用者が労働時間の途中に与えるべき休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には少なくとも1時間、8時間を超える場合には少なくとも45分である。
- 休憩時間を自由に利用させなければならないとする労働基準法34条3項の規定は、警察官、消防吏員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については適用されない。
- 休憩時間を一斉に与えないこととする労使協定を締結した使用者は、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。