平均賃金
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 5・計算 5)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法12条10問
- 労働基準法施行規則2条1問
- 労働基準法施行規則4条1問
- 労働基準法37条1問
- 細目(10)
- 賃金の総額に算入しない実物給与
- 控除期間が算定期間の全部に及ぶ場合
- 平均賃金の算定期間から控除する期間
- 雇入れ後3か月に満たない者の平均賃金
- 解雇予告手当に係る算定事由発生日
- 日給制等の平均賃金の最低保障
- 賃金の総額に算入する手当
- 賃金締切日がある場合の算定期間の起算日
- 算定期間から控除する期間(12条3項)
- 賃金の総額に算入しない賃金(12条4項)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 平均賃金の算定に用いる賃金の総額には、通貨以外のもので支払われた賃金であって法令又は労働協約の定めに基づかないものは算入されない。
- 平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月の期間の全部が業務上の負傷による療養のため休業した期間であった場合には、平均賃金を算定することができないものとして取り扱われる。
- 平均賃金の算定期間中に、労働者が公民としての権利を行使するために休業した期間がある場合には、その日数及びその期間中の賃金は、算定期間及び賃金の総額のいずれからも控除する。
- 雇入れ後3か月に満たない労働者について平均賃金を算定する場合には、算定期間は雇入れ後の期間とし、その期間中に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して算定する。
- 解雇予告手当の額の基礎となる平均賃金は、解雇の効力が発生する日を算定すべき事由の発生した日として計算する。
- 賃金が労働した日若しくは時間によって算定される場合の平均賃金は、賃金の総額をその算定期間の総日数で除した金額の100分の60を下回ってはならない。
- 平均賃金を算定する場合の賃金の総額には、通勤手当及び時間外労働に対する割増賃金のいずれも算入する。
- 平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合には、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日から遡った3か月間となる。
- 平均賃金の算定に当たり、算定すべき事由の発生した日以前3か月の期間中に、業務上の負傷による療養のための休業期間、産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間又は試みの使用期間があるときは、その日数及びその期間中の賃金を、期間と賃金の総額の双方から控除する。
- 平均賃金を算定する際の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金は算入されないが、賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われるものは算入される。