労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 試の使用期間中の者については、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合に限り、解雇の予告に関する規定が適用される。
- 使用者が事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合、外出及び外泊、起床及び就寝に関する事項について寄宿舎規則を作成し、又はこれを変更するに当たっては、寄宿する労働者の過半数を代表する者の意見を聴けば足りる。
- 労働者本人ではなく、その労働者の収入によって生計を維持する者が出産した場合であっても、その費用に充てるために労働者から請求があったときは、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業について、平均賃金の100分の50に相当する休業手当を支払う旨を労働契約で定めた場合、その部分は無効となり、労働基準法の定める基準による。
- 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い厚生労働省令で定める事業のうち、常時使用する労働者の数が省令で定める数未満のものについては、労使協定があれば1日10時間まで労働させることができ、使用者は当該1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者へ通知しなければならない。
- 企画業務型裁量労働制を導入するための労使委員会の決議は、当該委員会の委員の過半数による議決で行うことができる。
- 最高裁判所の判例によれば、始業時刻前に行われた作業に要した時間は、使用者から明示的に命じられて行われたものでない限り、労働基準法上の労働時間に当たることはない。
- 労働基準法4条は、使用者が、労働者が女性であることを理由として、賃金その他の労働条件について男性と差別的取扱いをすることを禁止している。
- 時間外労働・休日労働に関する協定に特別条項を設ける場合、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、休日に労働させる時間を含めて720時間を超えない範囲内で定めなければならない。