災害補償・打切補償
3問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 3問 (基本 2・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で2回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法19条2問
- 労働基準法81条2問
- 労働基準法75条1問
- 労災保険法12条の81問
- 労働基準法87条1問
- 細目(3)
- 労災保険給付を受ける労働者と打切補償
- 数次の請負における災害補償の使用者
- 打切補償の要件(81条)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 最高裁判所の判例によれば、労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者は労働基準法75条による療養補償を受ける労働者に含まれ、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に使用者が打切補償を支払ったときは、同法19条1項ただし書により解雇制限の適用が除外される。
- 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合、災害補償については元請負人を使用者とみなすが、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせたときは、その下請負人もまた使用者とする。
- 療養補償を受ける労働者について、療養の開始後2年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、使用者は平均賃金の1,000日分の打切補償を行うことにより、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。