解雇制限・解雇予告
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 6・事例 4・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法20条7問
- 労働基準法19条6問
- 労働基準法21条2問
- 労働契約法16条1問
- 労働基準法119条1問
- 細目(12)
- 解雇予告除外事由の判断
- 解雇権の濫用と罰則
- 予告後の業務上負傷と解雇制限
- 解雇予告期間の計算方法
- 解雇予告の適用除外となる期間
- 業務上傷病でも休業していない場合
- 労働者からの解約申入れと20条
- 産前休業を請求せず就労している場合の解雇制限
- 事業の継続が不可能となった場合の除外認定
- 打切補償による解雇制限の解除(19条)
- 解雇予告の日数の短縮(20条2項)
- 解雇予告の適用除外(21条)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 解雇予告の除外事由である労働者の責めに帰すべき事由とは労働者の故意過失又はこれと同視すべき事由をいい、その認定に当たっては当該労働者の継続勤務年限や勤務状況等を考慮して総合的に判断するものとされている。
- 解雇について合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないときはその解雇は無効となるが、無効となることを定める規定に違反したこと自体を理由として使用者が処罰されることはない。
- 使用者が解雇の予告をした後、予告期間が満了する前に当該労働者が業務上負傷して療養のため休業した場合であっても、予告が有効に行われている以上、予告期間の満了によって解雇の効力が生じる。
- 解雇の予告に必要な30日の期間は当該事業場の所定労働日を数えて計算するものとされているから、その期間中に休日が含まれるときは、予告から解雇までの暦日数は30日を超えることになる。
- 季節的業務に6か月以内の期間を定めて使用される者については、その所定の期間を超えて引き続き使用されるに至らない限り、解雇の予告に関する規定は適用されない。
- 労働者が業務上負傷した場合であっても、その療養のために休業していないときは、使用者は労働基準法19条1項による解雇制限を受けない。
- 労働者が使用者に対して期間の定めのない労働契約の解約を申し入れる場合にも、労働基準法20条により少なくとも30日前に予告しなければならない。
- 妊娠中の女性が労働基準法65条1項の休業を請求せずに就労を続けている場合であっても、使用者は、その女性が妊娠中であることを理由に同法19条1項によって解雇を制限される。
- 天災事変その他のやむを得ない事由によって事業の継続ができなくなった場合、使用者は解雇制限期間中であっても解雇することができ、また予告を行わずに即時に解雇することもできるが、いずれの場合もその事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
- 使用者が打切補償を支払って、業務上の負傷による療養のため休業している労働者を解雇しようとする場合には、あらかじめ行政官庁の認定を受けなければならない。