労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 労働者本人ではなく、その労働者の収入によって生計を維持する者が出産した場合であっても、その費用に充てるために労働者から請求があったときは、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業について、平均賃金の100分の50に相当する休業手当を支払う旨を労働契約で定めた場合、その部分は無効となり、労働基準法の定める基準による。
- 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い厚生労働省令で定める事業のうち、常時使用する労働者の数が省令で定める数未満のものについては、労使協定があれば1日10時間まで労働させることができ、使用者は当該1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者へ通知しなければならない。
- 企画業務型裁量労働制を導入するための労使委員会の決議は、当該委員会の委員の過半数による議決で行うことができる。
- 最高裁判所の判例によれば、始業時刻前に行われた作業に要した時間は、使用者から明示的に命じられて行われたものでない限り、労働基準法上の労働時間に当たることはない。
- 就業規則に減給の制裁を定める使用者が、それぞれの非違行為につき平均賃金の1日分の半額に当たる額の減給を同一の賃金支払期に複数回行う場合であっても、その賃金支払期における賃金の総額の10分の1を上回る額まで減給することは許されない。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を変更する場合、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意を得なければ、変更後の就業規則を行政官庁に届け出ることができない。
- 労働基準法上の労働時間に当たるかどうかは、当該労働者の行為が使用者の指揮命令の下に置かれたものと評価できるかどうかによって客観的に定まるものであり、労働協約や就業規則における定め方によって左右されるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
- ビルの管理業務に従事する労働者が仮眠室での仮眠時間中に警報や電話への対応を義務づけられている場合であっても、実際に対応した時間以外は労働からの解放が保障されているといえるから、仮眠時間のうち実作業に従事していない時間は労働基準法上の労働時間に当たらないとするのが最高裁判所の判例である。