寄宿舎
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 5問 (基本 4・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で3回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働基準法95条3問
- 労働基準法94条2問
- 事業附属寄宿舎規程4条1問
- 労働基準法96条の21問
- 細目(5)
- 寄宿舎生活の自治と役員の選任
- 寄宿舎における私生活の自由
- 寄宿舎規則の記載事項と同意を要する範囲
- 寄宿舎の設置等に係る計画の届出
- 寄宿舎規則の作成手続(95条)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の生活の秩序を保つため、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員を選任しなければならない。
- 事業の附属寄宿舎における外出及び外泊に関する事項は寄宿舎規則に定めなければならない事項であるが、外出又は外泊を使用者の承認にかからしめることは、寄宿する労働者の私生活の自由を侵すものとして許されない。
- 寄宿舎規則に定めなければならない事項は、起床・就寝・外出及び外泊、行事、食事、安全及び衛生並びに建設物及び設備の管理に関する事項であり、使用者はこれらすべての事項に係る規定の作成又は変更について、寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
- 事業の附属寄宿舎であって常時10人以上の労働者を就業させるものを設置しようとする使用者は、危害防止等について厚生労働省令で定める基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに行政官庁へ届け出なければならない。
- 使用者が事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合、外出及び外泊、起床及び就寝に関する事項について寄宿舎規則を作成し、又はこれを変更するに当たっては、寄宿する労働者の過半数を代表する者の意見を聴けば足りる。