労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 労働基準法16条は労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁じる規定であって、労働者の債務不履行により現実に生じた損害の賠償を使用者が請求することまで禁止するものではない。
- 使用者が労使協定により時間を単位とする年次有給休暇の制度を設ける場合でも、比例付与の対象となるパートタイム労働者に対しては、時間単位の年次有給休暇を与えることはできない。
- 労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける貸付けで、身分的拘束を伴わないことが明白なものは、労働基準法17条が賃金との相殺を禁じる「労働することを条件とする前貸の債権」に当たらない。
- 年次有給休暇の期間中の賃金として、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払うこととする場合、使用者は就業規則にその旨を定めれば足り、労使協定を締結する必要はない。
- 使用者が労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と異なる場合、労働者は直ちに労働契約を解除でき、就業のため住居を変えていた労働者が解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。
- 使用者は、出産予定日まで6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)の女性労働者から休業の請求があったときは、その者を就業させてはならない。
- 最高裁判所の判例によれば、労働基準法24条1項の全額払の原則は労働者が賃金債権を放棄する意思表示の効力まで否定する趣旨ではないが、その効力を認めるには、放棄が労働者の自由な意思に基づくことが明確でなければならない。
- 産後8週間を経過していない女性であっても、産後6週間を経過した後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務であれば、使用者はその業務に就かせることができる。
- 賃金の過払を清算するための調整的相殺は、過払の時期と合理的に接着した時期に行われ、あらかじめ労働者に予告されるなど労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合には、労働基準法24条1項に違反しないとするのが最高裁判所の判例である。
- 労働基準法41条2号の管理監督者に該当する妊産婦については、本人が請求した場合であっても、使用者は深夜業をさせることができる。