労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 使用者の責めに帰すべき事由により事業場全体を1週間にわたり休業させた場合、使用者は、その期間中の所定休日についても平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならないが、いったん届け出た後に記載事項を変更した場合には、改めて届け出ることを要しない。
- 1か月単位の変形労働時間制は、労使協定によるほか、就業規則その他これに準ずるものにより定めることによっても採用することができるが、労使協定によって採用する場合には、使用者はその協定を行政官庁に届け出なければならない。
- 就業規則の絶対的必要記載事項には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項並びに賃金の決定、計算及び支払の方法に関する事項が含まれるが、解雇の事由はこれに含まれない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ足り、変形期間中の各日及び各週の労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
- 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができるほか、労働基準法違反の罪について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
- 労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定のほか、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出ただけでは労働者が時間外労働に応ずる義務を負うわけではなく、労働者にその義務を生じさせるには労働契約、就業規則又は労働協約にその根拠となる定めがあることを要する。
- 時間外労働・休日労働に関する協定は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合であっても、労働者の過半数を代表する者を選出して、その者との間で締結することができる。
- 労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により時間外労働・休日労働に関する事項について決議をし、使用者がその決議を行政官庁に届け出た場合には、労働基準法36条1項の協定に代えてその決議によることができる。