問題ID: lb14-0003
使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはならないが、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可を受ければ満13歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法56条2項本文は、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ労働が軽易なものについて、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できるとする。もっとも映画の製作又は演劇の事業については、同項後段により満13歳に満たない児童であっても同様に使用することができるから、「満13歳以上」に限定する点が誤りである。
根拠条文
労働基準法56条
出題傾向
第49回問7肢A、第56回選択式問1空欄A、第49回問7肢Bで出題