労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 労働者が使用者に対して期間の定めのない労働契約の解約を申し入れる場合にも、労働基準法20条により少なくとも30日前に予告しなければならない。
- 使用者が、国税徴収法に基づく滞納処分により差し押さえられた賃金の一部を労働者に支払わずに徴収職員に交付したとしても、賃金の全額払及び直接払の原則に違反しない。
- 労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定のほか、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出ただけでは労働者が時間外労働に応ずる義務を負うわけではなく、労働者にその義務を生じさせるには労働契約、就業規則又は労働協約にその根拠となる定めがあることを要する。
- 時間外労働・休日労働に関する協定は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合であっても、労働者の過半数を代表する者を選出して、その者との間で締結することができる。
- 労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により時間外労働・休日労働に関する事項について決議をし、使用者がその決議を行政官庁に届け出た場合には、労働基準法36条1項の協定に代えてその決議によることができる。
- 月によって定められた賃金について割増賃金の基礎となる1時間当たりの金額を算定するときは、その金額を月における所定労働時間数で除するが、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数で除する。
- 深夜勤務に従事する看護師に支給される夜間看護手当のように、特定の職務に従事したことに対して支給される手当は、割増賃金の算定の基礎となる賃金から除外することができる。
- 使用者が労働時間の途中に与えるべき休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には少なくとも1時間、8時間を超える場合には少なくとも45分である。
- 休憩時間を自由に利用させなければならないとする労働基準法34条3項の規定は、警察官、消防吏員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については適用されない。