問題ID: lb06-0005
出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならず、その保障給の額は平均賃金の100分の60以上でなければならないと労働基準法に定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法27条は「労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めるにとどまり、保障すべき額を法律上明示していない。休業手当(26条)のように平均賃金の100分の60以上とする定めは置かれていない。なお27条違反は30万円以下の罰金の対象である(120条1号)。
根拠条文
労働基準法27条、120条1号
出題傾向
第48回問3肢E、第51回選択式問1空欄C、第46回問4肢E など第41〜58回で4回出題