問題ID: lb15-0006
使用者が就業規則を労働者に周知させる方法は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けること、書面を労働者に交付すること、電磁的記録媒体等に記録した上で各作業場に労働者が内容を常時確認できる機器を置くことの3つに限られている。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法106条1項の周知義務の履行方法は、労働基準法施行規則52条の2が掲げる3つの方法に限られる。就業規則のほか、法令の要旨や各種労使協定・労使委員会の決議も周知の対象となる。周知義務に違反した使用者は30万円以下の罰金に処せられる(120条1号)。
根拠条文
労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2、120条1号
出題傾向
第41回問3肢E、第57回問7肢A、第51回問7肢B など第41〜58回で5回出題