社会保険労務士 労働基準法 就業規則の周知の方法 基本 最頻出
問題ID: lb15-0006

使用者が就業規則を労働者に周知させる方法は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けること、書面を労働者に交付すること、電磁的記録媒体等に記録した上で各作業場に労働者が内容を常時確認できる機器を置くことの3つに限られている。

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