問題ID: lb06-0004
使用者が労働者の同意を得て賃金を預金又は貯金への振込みの方法で支払う場合、振込先の金融機関及び口座は使用者が指定することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法施行規則7条の2第1項1号は「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」と定めており、金融機関及び口座を指定するのは労働者である。使用者が特定の金融機関を強制することはできない。
根拠条文
労働基準法24条1項、労働基準法施行規則7条の2第1項1号
出題傾向
第58回問3肢B、第48回問3肢A、第53回問3肢アで出題