問題ID: lb07-0002
使用者の責めに帰すべき事由により事業場全体を1週間にわたり休業させた場合、使用者は、その期間中の所定休日についても平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法26条の休業手当は、労働契約上労働義務のある日について使用者の責めに帰すべき事由により就労させなかったときに支払うものである。もともと労働義務のない所定休日は同条にいう「休業」に当たらないから、休業手当の支払義務は生じない。
根拠条文
労働基準法26条
出題傾向
第47回問5肢A、第49回問6肢E、第53回問4肢B など第41〜58回で5回出題