問題ID: lb14-0004
満18歳に満たない者については労働基準法36条の規定が適用されないため36協定に基づく時間外労働をさせることはできないが、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合に行政官庁の許可を受けて時間外労働をさせることは妨げられない。
この肢は正しい
解説
正しい。同法60条1項が満18歳未満の者について適用を排除しているのは、32条の2から32条の5まで、36条、40条及び41条の2の規定であり、33条は含まれていない。したがって非常災害等の場合の時間外労働は可能である。これに対し妊産婦については、請求があれば33条1項・3項及び36条1項にかかわらず時間外労働も休日労働もさせてはならない(66条2項)。
根拠条文
労働基準法60条1項、33条1項、66条2項
出題傾向
第53回問5肢C、第50回問1肢エ、第55回問3肢Dで出題