問題ID: lb14-0002
使用者は、妊産婦から請求があった場合に限り、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法64条の3第1項は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を有害業務に就かせてはならないと定めており、本人の請求の有無を問わない絶対的な就業制限である。請求を要件とするのは、変形労働時間制の適用制限や時間外労働・深夜業の制限(66条)、他の軽易な業務への転換(65条3項)である。
根拠条文
労働基準法64条の3第1項
出題傾向
第52回問3肢C、第43回問7肢D、第52回問3肢D など第41〜58回で4回出題