問題ID: lb11-0004
月によって定められた賃金について割増賃金の基礎となる1時間当たりの金額を算定するときは、その金額を月における所定労働時間数で除するが、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数で除する。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法施行規則19条1項4号がこの計算方法を定めている。日給制の場合は1日の所定労働時間数(日によって異なるときは1週間における1日平均所定労働時間数)で、週給制の場合は週における所定労働時間数(週によって異なるときは4週間における1週平均所定労働時間数)で除する(同項2号・3号)。
根拠条文
労働基準法37条1項、労働基準法施行規則19条1項4号
出題傾向
第58回問5肢D、第48回問6肢B、第48回問6肢D など第41〜58回で6回出題