問題ID: lb12-0003
休憩時間を自由に利用させなければならないとする労働基準法34条3項の規定は、警察官、消防吏員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法施行規則33条1項1号は、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者について、自由利用の規定を適用しないこととしている。乳児院・児童養護施設等の職員で児童と起居をともにする者も除外されるが、この場合は所轄労働基準監督署長の許可を要する(同条2項)。
根拠条文
労働基準法34条3項、労働基準法施行規則33条
出題傾向
第41回問6肢A、第55回問2肢ウ、第44回問5肢B など第41〜58回で4回出題