労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 事業場に労働者の親睦を目的とする団体しか存在しない場合、その団体の代表者は、特段の手続を経ることなく当然に労働基準法上の労働者の過半数を代表する者となる。
- 労働契約の締結に際して書面の交付により明示しなければならない労働条件には、表彰及び制裁に関する事項並びに労働者に負担させるべき作業用品に関する事項が含まれる。
- 割増賃金の算定基礎から除外される家族手当は、扶養家族の有無や人数にかかわらず一律定額で支給されるものであっても、その名称が家族手当であれば除外することができる。
- 労働者が業務上負傷した場合であっても、その療養のために休業していないときは、使用者は労働基準法19条1項による解雇制限を受けない。
- 労働者が使用者に対して期間の定めのない労働契約の解約を申し入れる場合にも、労働基準法20条により少なくとも30日前に予告しなければならない。
- 使用者が、国税徴収法に基づく滞納処分により差し押さえられた賃金の一部を労働者に支払わずに徴収職員に交付したとしても、賃金の全額払及び直接払の原則に違反しない。
- 労働基準法2条2項は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない者として使用者を挙げているが、労働者はその名宛人とされていない。
- 使用者が賃金の一部を控除して支払うためには、事業場の過半数労働組合、それがないときは過半数代表者との書面による協定が必要であり、この協定は行政官庁に届け出なければ効力を生じない。
- 就業規則に社会通念上認められる程度の懲戒罰を定めることは、労働基準法5条にいう精神又は身体の自由を不当に拘束する手段には当たらない。
- 賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、臨時に支払われる賃金及び賞与のほか、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当については、この原則が適用されない。