問題ID: lb01-0008
労働基準法3条にいう信条とは特定の宗教的又は政治的信念をいい、社会的身分とは生来の身分をいうものと解されている。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は3条の「信条」を特定の宗教的若しくは政治的信念、「社会的身分」を部落出身者のような生来の身分と解している。したがって政治的信念だけでなく宗教上の信仰もこれに含まれ、これらを理由とする賃金、労働時間その他の労働条件についての差別的取扱いが禁止される。
根拠条文
労働基準法3条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第44回問4肢A、第52回問4肢A、第54回問4肢B など第41〜58回で3回